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児童手当金

条件をクリアしている場合月10,000円支給 2007年4月1日改正

対象年齢が伸び、小学校6年生までが対象になりました。

手当額:第1子・第2子 月額 5,000円
       第3子以降 月額10,000円
★ただし、0歳から2歳(3歳年齢到達前)の子どもについては、月額一律10,000


所得制限限度額

申請する方の前年(1月から5月分の手当については前々年)の所得のみで判断します。

「扶養親族等の数」は、請求者の前年または前々年の所得における控除対象配偶者と扶養親族の数を合計したものです。

【別表】

扶養親族等の数 児童手当
(国民年金加入者)
特例給付
(厚生年金等加入者)
0人 468.0万円 540.0万円
1人 506.0万円 578.0万円
2人 544.0万円 616.0万円
3人〜 1人増すごとに+38万円


● 所得控除も考慮されます。
医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、雑損控除 等


住んでいる地域の役所に申請した翌月分から支給され、申請手続きが遅れた場合、さかのぼって支給はないので出産後早めに認定請求をしましょう。

届出を出すとき必要なもの

・受給者が厚生年金・共済組合等に加入している場合
 年金加入証明書に事業主の証明書
 ※ なお、受給者の健康保険被保険者証の写しで代える事が出来ます。(その際は、基礎年   金番号・加入年月日を記入します。)
受給者の印(署名で替えることができます)
受給者名義の通帳など支店名・口座番号がわかるもの(郵便局はお取り扱いできません。)
・外国人の方は、受給者と支給対象児童の外国人登録証明書


また。現状届を毎年提出しないと手当てが継続してもらえないので注意しましょう。




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